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業務に活える校正技術情報
2022.11.10
「特定商品の販売に係る計量に関する政令(平成五年政令第二百四十九号)別表第一」から抜粋
特定商品 | 特定物象量 |
十八 食塩、みそ、うま味調味料、風味調味料、カレールウ、食用植物油脂、ショートニング及びマーガリン類 | 質量 |
十九 ソース、めん類等のつゆ、焼肉等のたれ及びスープ | 質量又は体積 |
二十 しょうゆ及び食酢 | 体積 |
二十一 調理食品 | |
(一) 即席しるこ及び即席ぜんざい | 質量 |
(二) (一)に掲げるもの以外のもの | 質量 |
二十二 清涼飲料の粉末、つくだに、ふりかけ並びにごま塩、洗いごま、すりごま及びいりごま | 質量 |
二十三 飲料(医薬用のものを除く。) | |
(一) アルコールを含まないもの | 質量又は体積 |
(二) アルコールを含むもの | 体積 |
例 | 食品表示基準より(平成二十七年内閣府令第十号) | |
区分 | 内容量 | |
マヨネーズ | 半固体状ドレッシング | 質量 g、kg |
シーザーサラダドレッシング | 乳化液状ドレッシング | 体積 ml、L |
イタリアンドレッシング | 分離液状ドレッシング |