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2024.08.08

アイドリングストップ運動に取り組んでいます!

NKSメールマガジン No.17

地球環境への取り組みと運転業務

昨今の世の中では地球環境への配慮が強く求められており、当社でも書類のペーパーレス化を筆頭に環境への取り組みを推進しています。また、2024年にはISOのマネジメントシステム規格にも「気候変動への配慮」を加えた追補改正が行われ、企業の活動としても環境への意識は高まっています。

環境への取り組みという点では車の運転においても考慮する必要がありそうです。多くの都道府県・市町村でもアイドリングストップ運動が条例として定められており、事業者(企業側)からの立場とすれば、「アイドリングストップ運動」に取り組み、社員に周知する事が求められているといえます。

当社でも今年度よりアイドリングストップ運動をスタートしました。そこで、今回はアイドリングストップ運動の説明と当社での取り組みをご紹介致します。

アイドリングの何が問題?

アイドリングとは、車のエンジンをかけたまま停車・待機している状態の事になります。

停車・待機中、エンジンをかけたままにするアイドリングは大気汚染や騒音、悪臭、地球温暖化につながるため、各自治体の条例等で規制を設けている状況です。

1台の自動車が10分間アイドリングした時の燃料消費量と二酸化単相排出量の関係 ※環境省の公開データ(平成9年)を基に作成しております。
自動車の種類 アイドリング10分間あたりの燃料消費量 アイドリング10分間あたりの二酸化炭素排出量(炭素換算)
乗用車
(ガソリン車)
0.14リットル 90グラム
小型トラック
(2t積ディーゼル車)
0.08~0.12リットル 58~87グラム
中型トラック
(4t積ディーゼル車)
0.13~0.17リットル 94~120グラム
大型トラック
(10t積ディーゼル車)
0.22~0.30リットル 160~220グラム

環境省のデータによれば、東京都内のすべての自動車がアイドリングを毎日10分ずつ短縮したとすると、1年間の燃料消費量は約1億9千万リットル(ドラム缶95万本分)節約できるとの事です。

どんな時にアイドリングストップすれば良い?

アイドリングストップが求められる場面、除外される場面は以下のような状況になります。

アイドリングストップが求められる場面、除外される場面
アイドリングストップが求められる場面 除外される場面
・コンビニで買い物している間、公共や工場の駐車場で待機している場合
・駅前などで人を待つとき
・荷物の積み下ろしや荷待ち
・信号待ちや踏切での停車など、道路交通法の規定により停止する場合
・交通の混雑など、道路または交通の状況により停止する場合
・人の乗り降りのために停止する場合
・熱中症や大雪による立ち往生など健康被害が予想される場合

条例と当社の取り組みについて

地域毎にアイドリングストップ運動に関する条例の有無・条例内容の差がありますので、詳細は各自治体のホームページにてご確認下さい。

参考として、東京都では以下のように義務付けられています。

東京都

【 運転者の義務として 】

自動車等を駐車または停車するときは、エンジンを停止する。原動機付自転車も対象。

【 事業者の義務として 】

管理する自動車等の運転者にアイドリングストップを遵守させるため、適切な措置を行う。

【 20台以上の駐車場設置者および管理者の義務として 】

駐車場の利用者に対して看板の掲示などにより、アイドリングストップを周知する。

当社の取り組みとしては、オリジナルの「アイドリングストップ運動のポスター」を作成し、各拠点にて掲示し社員へアイドリングストップへの啓発を行うようにしました。

「アイドリングストップ運動のポスター」と「各拠点への掲示のようす」

また、アイドリングストップ運動に取り組む事によって健康被害が生じては元も子もありませんので、社員の皆さんには可能な範囲で取り組みを呼び掛けております。

上記内容についてのお問い合わせ(Mail・TEL)/資料請求